令和5年10月8日から高知県の地域別最低賃金が現行の853円から44円引上げとなり、「時間額897円」となります。
高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
(改正歴) | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
最低賃金額 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 897円 |
対前年度上昇額 | 25円 | 28円 | 2円 | 28円 | 33円 | 44円 |