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令和5年10月8日から最低賃金が時間額897円に改正されます

令和5年10月8日から高知県の地域別最低賃金が現行の853円から44円引上げとなり、「時間額897円」となります。

高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。

(改正歴)平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
最低賃金額762円790円792円820円853円897円
対前年度上昇額25円28円2円28円33円44円

 

>「人を大切にする企業」を支える

「人を大切にする企業」を支える

近年の社会環境の変化や、労働者の仕事に対する意識の変化、働き方の多様化など従来の体制では対応できず企業ごとに独自の体制づくりをする必要があります。また助成金・補助金を利用し、既存の業務をシステム化する事で業務の効率化を図ることができます。企業体制の見直しや業務のシステム化は当事務所へご相談ください。