高知県で就業規則作成・給与計算・社会保険手続・勤怠管理のクラウド化・助成金申請・企業体制の見直しは濵渦社会保険労務士事務所へご相談ください!

令和4年10月からの高知県の最低賃金は?

時間額853円
高知県の最低賃金は令和4年10月9日より、「時間額853円」となっています。
最低賃金とは?
最低賃金法により、使用者が労働者に払わなければいけない賃金の最低額です。
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「人を大切にする企業」を支える

近年の社会環境の変化や、労働者の仕事に対する意識の変化、働き方の多様化など従来の体制では対応できず企業ごとに独自の体制づくりをする必要があります。また助成金・補助金を利用し、既存の業務をシステム化する事で業務の効率化を図ることができます。企業体制の見直しや業務のシステム化は当事務所へご相談ください。