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令和6年10月9日から高知県最低賃金が時間額952円に改正

令和6年10月9日から高知県の地域別最低賃金が現行の897円から55円引上げとなり、「時間額952円」となります。

高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。

最低賃金の対象となる賃金には、下記のものは含まれません。
① 臨時に支払われる賃金
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 時間外、休日労働等に対して支払われる割増賃金
④ 精皆勤手当及び家族手当

(改正歴)令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度
最低賃金額790円792円820円853円897円952円
対前年比上昇額28円2円28円33円44円55円

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「人を大切にする企業」を支える

近年の社会環境の変化や、労働者の仕事に対する意識の変化、働き方の多様化など従来の体制では対応できず企業ごとに独自の体制づくりをする必要があります。また助成金・補助金を利用し、既存の業務をシステム化する事で業務の効率化を図ることができます。企業体制の見直しや業務のシステム化は当事務所へご相談ください。