令和6年10月9日から高知県の地域別最低賃金が現行の897円から55円引上げとなり、「時間額952円」となります。
高知県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
最低賃金の対象となる賃金には、下記のものは含まれません。
① 臨時に支払われる賃金
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 時間外、休日労働等に対して支払われる割増賃金
④ 精皆勤手当及び家族手当
(改正歴) | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
最低賃金額 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 897円 | 952円 |
対前年比上昇額 | 28円 | 2円 | 28円 | 33円 | 44円 | 55円 |